【ご相談事例②】日付が曖昧だったが自筆証書遺言で相続登記を行ったケース
【状況】
大阪府在住のA様が、「母が亡くなり、自筆の遺言書を発見したが、遺言書に記載の日付が曖昧だったため、この遺言書では登記手続きは難しい、と幾つかの司法書士事務所に断られてしまいました…」とお困りの様子でご相談にいらっしゃいました。
詳しくお話をうかがったところ、ご家族構成の関係から、できればこの遺言書で登記手続きを進めて欲しいとのご要望がA様にあることが分かりました。
遺言書を確認したところ、確かに日付は特定性に欠けていましたが、その他はしっかりと書かれており、日付以外の要件は満たしている状況でした。
【弊社からの提案・お手伝い】
この遺言書で登記手続きが可能かどうか過去の判例を調べ、さらに法務局と打ち合わせをすることをご案内いたしました。
結果
過去の判例や文献を調べ、その情報を基に法務局との打ち合わせを重ねた結果、有効な遺言書であるとの回答を得ることができましたので、その旨をA様にお伝えし、無事、登記手続きを行うことができました。
自筆証書遺言には日付以外にも幾つかの要件があり、その要件を満たさないと、無効な遺言書となってしまうことがございます。
この度のケースでは無事に登記手続きを進めることができましたが、有効ではないと判断され、手続きができなくなることがあるのも事実です。
弊社では、有効かどうか疑義がある遺言書であっても、故人の想いを実現するため、遺言書の有効性を調べ、可能な限り手続きができるよう努めております。
もし遺言書のことでお悩みがおありでしたら、一度弊社にご相談ください。