司法書士法人リーガルエスコート

【ご相談事例②】複数の司法書士事務所で断られた自筆証書遺言で相続登記を行ったケース

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【ご相談事例②】日付が曖昧だった自筆証書遺言で
    相続登記を行ったケース

【ご相談事例②】日付が曖昧だったが自筆証書遺言で相続登記を行ったケース

【状況】

大阪府在住のA様が、「母が亡くなり、自筆の遺言書を発見したが、遺言書に記載の日付が曖昧だったため、この遺言書では登記手続きは難しい、と幾つかの司法書士事務所に断られてしまいました…」とお困りの様子でご相談にいらっしゃいました。

詳しくお話をうかがったところ、ご家族構成の関係から、できればこの遺言書で登記手続きを進めて欲しいとのご要望がA様にあることが分かりました。

遺言書を確認したところ、確かに日付は特定性に欠けていましたが、その他はしっかりと書かれており、日付以外の要件は満たしている状況でした。

【弊社からの提案・お手伝い】

この遺言書で登記手続きが可能かどうか過去の判例を調べ、さらに法務局と打ち合わせをすることをご案内いたしました。

結果

過去の判例や文献を調べ、その情報を基に法務局との打ち合わせを重ねた結果、有効な遺言書であるとの回答を得ることができましたので、その旨をA様にお伝えし、無事、登記手続きを行うことができました。

自筆証書遺言には日付以外にも幾つかの要件があり、その要件を満たさないと、無効な遺言書となってしまうことがございます。

この度のケースでは無事に登記手続きを進めることができましたが、有効ではないと判断され、手続きができなくなることがあるのも事実です。

弊社では、有効かどうか疑義がある遺言書であっても、故人の想いを実現するため、遺言書の有効性を調べ、可能な限り手続きができるよう努めております。

もし遺言書のことでお悩みがおありでしたら、一度弊社にご相談ください。

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